こんにちは、まゆです!
もうすぐ確定申告の時期ですね、わたしは去年ずっと休職していたうえ病院代も馬鹿にならなかったので、医療費控除の対象になるのか調べてみました。
医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間で支払った本人あるいは生計を一(いつ)にする家族の医療費の合計が一定の金額を超えた場合、その医療費を基に計算した金額分の「所得控除」を受けることができる制度のことです。
対象:納税者本人、納税者の配偶者、その他の親族のうち生計を同じくする人
※単身赴任している家族や一人暮らしをしている子供なども医療費を合算できます。
※基本的に医療費を支払った翌年の確定申告のときに申請が必要ですが、もし忘れてしまっていても遡って5年前まで申請は可能です。
医療費控除の金額
医療費控除の金額=
(1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計-保険金などで補てんされた金額)-10万円*
*所得が200万円未満の場合は、この10万円が「総所得金額等×5%」の金額にかわります。医療費の合計が10万円未満でも控除を受けられる可能性があります。
医療費控除の対象になる医療費
項目 | 〇 | × |
病院 | 治療、紹介状 | 診断書作成、美容整形 |
入院 | 入院費・病院食 | 差額ベッド、アメニティ、謝礼 |
通院 | 電車、バス | タクシー、ガソリン、駐車場 |
薬 | 薬局の薬 | 漢方薬局、サプリ ※医師の処方箋があるものは例外的に〇 |
メガネ | 医師の処方箋があるもの、レーシック | 近視、遠視、乱視 |
出産 | 入院費、出産時タクシー | 里帰り旅費 |
健康診断人間ドッグ | 病気発見 | 異常無し |
コロナ | 医薬品、PCR検査陽性 | PCR検査陰性、マスク |
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
差し引く保険金、差し引かない保険金
差し引く | 差し引かない ※医療費の補てんを目的としていないもの | |
社会保険や国民健康保険など | 高額療養費 出産育児一時金 療養費 移送費など | 傷病手当金 出産手当金など |
生命保険や傷害保険など | 医療保険 入院費給付金 傷害費用保険金など | がん診断給付金 休職保険 就業不能保険 所得補償保険など |
※医療費を補てんする保険金等の額が、確定申告書を提出する時までに確定していない場合、補てんされる保険金等の見込額で計算をします。もし誤差があれば、後日訂正のため修正申告又は更正の請求の手続がいります。
所得税率
医療費控除対象額が計算できたら、つぎに課税される所得金額に応じて異なる所得税率を確認します。
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円超330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
実際に還付される金額
実際に還付される金額は、いったいいくらになるのでしょうか。
還付金の計算式=医療費控除額×所得税率となります。
私の場合、2023年傷病手当がほとんどなので所得がおよそ20万円、医療費が6万円、保険金は0円のため下記の計算になります。
医療費控除の金額=6万円ー0円ー(20万円×5%)=5万円
還付金=5万円×5%=2500円
案外少ないものですね、納める金額が少なければその分少ないのでしょう。仕方のないことです。
以上、医療費控除についてまとめてみました。
今まで医療費が10万円を超えないと対象にならないものと思っていたので、今回調べてみて対象になる場合もあるということがわかりよかったです。みなさんも改めて調べてみると還付があるかもしれないのでぜひチェックしてみてください。